岡山県立図書館条例施行規則
平成16年3月30日
岡山県教育委員会規則第17号
岡山県立図書館条例施行規則を次のように定める。
岡山県立図書館条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、
岡山県立図書館条例(平成16年岡山県条例第26号。以下「条例」という。)
の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 岡山県立図書館(以下「図書館」という。)の開館時間は、次のとおりとする。
区分 | 開館時間 | ||
閲覧室 |
条例別表の一及び
三の表に掲げる施設 |
駐車場 | |
火曜日から金曜日まで
(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号) に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。) |
午前9時から
午後7時まで |
午前9時から
午後9時まで |
午前8時30分から
午後7時10分まで |
日曜日、土曜日及び休日 |
午前10時から
午後6時まで |
午前9時から
午後6時まで |
午前8時30分から
午後6時10分まで |
2 前項の規定にかかわらず、岡山県教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。この場合においては、あらかじめその旨を図書館の掲示板に公示するものとする。
(平19教委規則15・平22教委規則16・一部改正)
(休館日)
第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
一 毎週月曜日(月曜日が休日に当たるときは、その日以後最初に到来する休日でない日)
二 12月29日から翌年の1月3日までの日
三 年間14日間以内で館長が別に定める期間(閲覧室に限る。)
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。この場合においては、あらかじめその旨を図書館の掲示板に公示するものとする。
(平19教委規則15・平23教委規則9・一部改正)
(利用の方法)
第4条 図書館資料(図書館内の所定の場所に備え置かれた図書、逐次刊行物、視聴覚資 料その他の資料をいう。以下同じ。)の利用の方法は、次のとおりとする。
一 閲覧
二 複製
三 貸出し
四 調査相談(第12条第1項に規定する調査の依頼及び相談をいう。)
(閲覧)
第5条 図書館資料は、図書館内の所定の場所において自由に閲覧することができる。ただし、館長が別に定めるものについては、この限りでない。
(対面朗読室等の利用)
第6条 閲覧室のうち、対面朗読室、グループ研究室、個人研究室、オーディオ・ビジュアルコーナー又はアクセスコーナーを利用しようとする者は、館長が別に定める手続を経なければならない。
(複製)
第7条 図書館内において図書館資料を複製しようとする者は、館長が別に定める手続を経なければならない。
(個人貸出し)
第8条 図書館資料の貸出しを受けることができる者は、県内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者とする。ただし、館長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、館長が別に定める手続により、館外利用の登録を受けた上で、利用者カードの交付を受け、貸出しを受ける際に、これを提示しなければならない。
(協力貸出し)
第9条 館長は、次に掲げる図書館等から、当該図書館等において、その利用者からの閲覧又は貸出しの求めに応ずることができないため、図書館資料の貸出しの申出があった場合において、その申出の内容が適当と認めるときは、館長が別に定める手続により、当該図書館等に当該利用者からの閲覧又は貸出しの求めのあった図書館資料を貸し出すことができる。
一 図書館(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館をいう。)
二 県内の公民館(社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館をいう。)のうち図書室を附置するもの
三 県内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)に附属する図書館又は図書室
四 県内の市町村教育委員会
五 その他館長が適当と認めるもの
(一括貸出し)
第10条 館長は、次に掲げる図書館等から申出があり、その申出の内容が適当と認めるときは、館長が別に定める手続により、当該図書館等に対して、その業務、活動等を支援するために用意した図書館資料を一括して貸し出すことができる。
一 前条第1号及び第2号に掲げる図書館等
二 読書活動又はその推進を目的とする団体
三 その他館長が適当と認めるもの
(特別貸出し)
第11条 館長は、第8条第2項の規定にかかわらず、公用又は調査研究のため特に必要があると認めるときは、館長が別に定める手続により、図書館資料を貸し出すことができる。
(調査相談)
第12条 図書館を利用する者は、図書館に対して、自らの教養、調査研究、レクリエーション等のために必要とする図書館資料について、調査を依頼し、又は相談することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。
一 古書、古文書又は美術品の鑑定又は市場価格の調査
二 身上相談又は人生案内
三 法律相談、医療相談又は健康相談
四 その他館長が適当でないと認める事項
2 前項の規定による調査の依頼又は相談は、口頭、電話、文書、インターネットの利用 その他の方法により行うことができる。
(入館の制限等)
第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、図書館への入館を拒否し、又は図書館からの退去を命ずることができる。
一 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがある者
二 図書館の施設若しくは設備又は図書館資料を損傷し、滅失するおそれがある者
三 その他図書館の管理上支障があると認められる者
(平19教委規則15・一部改正)
(入館者の遵守事項)
第14条 図書館に入館した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一
条例第6条第1項
の規定による利用の許可を受けないで
条例別表
に掲げる施設に立ち入らないこと。
二 火災、盗難その他の事故の防止に努めること。
三 職員の指示に従うこと。
四 その他教育委員会が必要と認める事項
(平19教委規則15・一部改正)
(利用の許可の申請)
第15条
条例第6条第1項
前段の規定により
条例別表
の一及び三の表に掲げる施設及び 設備(第17条において「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ利用許可申請書(
様式第1号
)を教育委員会に提出しなければならない。
2
条例第6条第1項
後段の規定により許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、あらかじめ利用変更許可申請書(
様式第2号
)を教育委員会に提出しなければならない。
(平19教委規則15・平22教委規則16・一部改正)
(駐車券)
第16条
条例第6条第3項
の教育委員会規則で定める駐車券は、
様式第3号
のとおりと する。
(平22教委規則16・追加)
(利用の終了の届出)
第17条 施設等の利用の許可を受けた者は、当該施設等の利用を終了したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(平22教委規則16・旧第16条繰下)
(弁償)
第18条 図書館の施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、館長の指示する方法によ り弁償しなければならない。ただし、その損傷又は滅失がやむを得ない理由によるもの と館長が認めるときは、この限りでない。
2 図書館資料を損傷し、滅失し、又は返却しなかった者は、現品又は館長の指示する方 法により弁償しなければならない。ただし、その損傷等がやむを得ない理由によるもの と館長が認めるときは、この限りでない。
(平22教委規則16・旧第17条繰下)
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理及び運営に関し必要な事項は、館長が別に定める。
(平22教委規則16・旧第18条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条から第17条までの規定は、同年9月25日から施行する。
(岡山県総合文化センターの管理及び運営に関する規則の廃止)
2 岡山県総合文化センターの管理及び運営に関する規則(昭和37年岡山県教育委員 会規則第15号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に館外において利用され、又は貸し出されている図書館資料の利用については、前項の規定による廃止前の岡山県総合文化センターの管理及び運営に関する規則の規定は、この規則の施行後においても、なお効力を有する。
附 則(平成19年教委規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の岡山県立図書館条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成22年教委規則第16号)
この規則は、平成22年9月1日から施行する。
附 則(平成23年教委規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
様式第1号(第15条関係)
(平19教委規則15・一部改正)
利用許可申請書
年 月 日
岡山県教育委員会 殿
申請者 住所
氏名
電話番号 ( ) ―
法人にあっては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
岡山県立図書館条例(平成16年岡山県条例第26号)第6条第1項の規定により、次のとおり利用したいので、申請します。
利用の目的 | |||||
利用年月日 | 年 月 日 | ||||
利用施設等及び利用時間 | 施設名 | 利用時間 | 冷暖房利用 | ||
多目的ホール(全面) |
時 分から
時 分まで |
時 分から
時 分まで |
|||
多目的ホール(半面) |
時 分から
時 分まで |
時 分から
時 分まで |
|||
サークル活動室(全面) |
時 分から
時 分まで |
時 分から
時 分まで |
|||
サークル活動室(半面) |
時 分から
時 分まで |
時 分から
時 分まで |
|||
メディア工房
(撮影室) |
時 分から
時 分まで |
時 分から
時 分まで |
|||
メディア工房
(編集加工室) |
時 分から
時 分まで |
時 分から
時 分まで |
|||
デジタル情報シアター |
時 分から
時 分まで |
時 分から
時 分まで |
|||
使用料の額 | 円 | ||||
その他 | |||||
利用団体 | 団体名 | 人員 | 人 | ||
利用責任者 | 住所 | ||||
氏名 | |||||
電話番号 | ( ) ― |
様式第2号(第15条関係)
(平19教委規則15・一部改正)
利用変更許可申請書
年 月 日
岡山県教育委員会 殿
申請者 住所
氏名
電話番号 ( ) ―
法人にあっては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
岡山県立図書館条例(平成16年岡山県条例第26号)第6条第1項の規定により,次のとおり許可事項を変更したいので,申請します。
許可年月日
及び許可番号 |
年 月 日 第 号 | |
変更する事項 | 変更前 | |
変更後 | ||
変更を必要とする理由 | ||
備考 |
様式第3号(第16条関係)
(平22教委規則16・追加)
開館カレンダー
- 土曜日・日曜日・祝日
- 休館日
<閲覧室の開館時間>
火曜日から金曜日 | 9:00-19:00 |
---|---|
土曜日・日曜日 ・祝日 |
10:00-18:00 |
【お問い合わせ先】 |
---|
086-224-1286(代表) |
直通電話番号一覧 |
問い合わせ内容 |
---|
○調べもの相談(レファレンス) ○資料の予約・リクエスト ○貸出期間の延長 ○利用者カードの登録・更新・紛失 ○デイジー図書、対面朗読サービス カウンター:086-224-1288 |
○有料貸出施設の利用 (多目的ホール・情報シアター・ サークル活動室・メディア工房) ○施設見学 086-224-1286 |
○図書の寄贈 086-224-1324 |
○県立図書館以外でのお受け取り 資料 086-224-1287 |