岡山県立図書館の組織及び事務分掌規則
平成十六年三月三十日
岡山県教育委員会規則第十八号
岡山県立図書館の組織及び事務分掌規則を次のように定める。
岡山県立図書館の組織及び事務分掌規則
(趣旨)
第一条 この規則は、岡山県立図書館条例(平成十六年岡山県条例第二十六号。以下「条例」という。)第十六条の規定により、岡山県立図書館(以下「図書館」という。)の組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一九教委規則一六・一部改正)
(組織)
第二条 図書館に、次の課及び班を置く。
総務・メディア課 総務班 企画・メディア班
図書館振興課 図書館支援班 図書館協力班
資料情報課 図書資料情報班 逐次刊行物班
サービス第一課 総合サービス班 人文科学班 児童資料班
サービス第二課 社会科学班 自然科学班 郷土資料班
(分掌事務)
第三条 総務・メディア課の分掌事務は、次のとおりとする。
一 公印の管守並びに文書の受発、編さん及び保存に関すること。
二 職員の身分、服務及び給与に関すること。
三 予算経理に関すること。
四 施設及び設備の維持管理に関すること。
五 施設及び設備の利用の許可に関すること。
六 多目的ホール、サークル活動室及びデジタル情報シアター、デジタル情報シアター及びメディア工房の活用に関すること。
七 図書館内の連絡調整に関すること。
八 図書館の運営方針、サービス計画等の策定に関すること。
九 電算業務に係る業務システム、ネットワークシステム及びデータベースの管理に関すること。
十 岡山県立図書館協議会に関すること。
十一 図書館の広報及び調査統計に関すること。
十二 電子図書館の推進に関すること。
十三 ボランティアの募集及び登録に関すること。
十四 その他他課の分掌に属さない事項に関すること。
2 図書館振興課の分掌事務は、次のとおりとする。
一 県内の他の図書館等の振興に関すること。
二 図書館及び県内の他の図書館等の調査統計に関すること。
三 図書館及び県内の他の図書館等の職員に対する研修に関すること。
四 図書館資料(図書、逐次刊行物、視聴覚資料その他の資料をいう。以下同じ。)の個人貸出し(岡山県立図書館条例施行規則(平成十六年岡山県教育委員会規則第十七号。以下「規則」という。)第八条第二項の規定による個人貸出しをいう。第四項第三号、第五項第二号及び別表第三において同じ。)(インターネットによる予約に係るものに限る。)に関すること。
五 規則第九条及び第十条の規定による協力貸出し及び一括貸出しに関すること。
六 読書活動推進事業に関すること。
七 他の図書館等との連絡調整に関すること。
3 資料情報課の分掌事務は、次のとおりとする。
一 図書館資料の組織化に関すること。
二 図書館資料の選定、受入れ及びデータ入力に関すること。
三 図書館資料の整理保管に関すること。
4 サービス第一課の分掌事務は、次のとおりとする。
一 各部門への案内に関すること。
二 参考資料、人文科学資料及び児童資料(以下この項及び別表第三において「参考資料等」という。)の部門に係る図書館資料の閲覧に関すること。
三 図書館資料(視聴覚資料を除く。)の個人貸出しに関すること(インターネットによる予約に係るものを除く。)。
四 参考資料等の部門に係る図書館資料の他の図書館等からの借受けに関すること。
五 参考資料等の部門に係る読書案内、調査相談等の各種サービスに関すること。
六 参考資料等の部門に係る図書館資料の複製に関すること。
七 対面朗読室、おはなしのへや、新聞コーナー及び外国語資料コーナーの管理運営に関すること。
八 障害者サービスに関すること。
九 利用統計に関すること。
十 図書貸出し手続確認装置の管理に関すること。
十一 その他参考資料等の部門に係るサービスに関すること。
5 サービス第二課の分掌事務は、次のとおりとする。
一 社会科学資料、自然科学・産業資料及び郷土資料(以下この項及び別表第三において「社会科学資料等」という。)の部門に係る図書館資料の閲覧に関すること。
二 図書館資料(視聴覚資料に限る。)の個人貸出しに関すること(インターネットによる予約に係るものを除く。)。
三 社会科学資料等の部門に係る図書館資料の他の図書館等からの借受けに関すること。
四 社会科学資料等の部門に係る読書案内、調査相談等の各種サービスに関すること。
五 社会科学資料等の部門に係る図書館資料の複製に関すること。
六 グループ研究室、個人研究室、オーディオ・ビジュアルコーナー、アクセスコーナー及び交通文化資料コーナーの管理運営に関すること。
七 その他社会科学資料等の部門に係るサービスに関すること。
(職員)
第四条 条例に定めがあるもののほか、図書館に次の職員を置く。
副館長
総括参事
課長
総括副参事
副参事
総括主幹
主幹
総括主任
主任
司書
主事
その他の職員
(平一八教委規則二五・一部改正)
(館長等の職務)
第五条 館長は、岡山県教育委員会(第七条及び第八条において「教育委員会」という。)の命を受け、図書館の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
2 副館長は、図書館内の総合調整を行うとともに、所掌事務を掌理する。
3 総括参事は、上司の命を受け、課又は班の事務を処理するとともに、図書館の重要事項に関する事務を処理する。
4 課長は、上司の命を受け、課の所掌事務をつかさどる。
5 総括副参事は、上司の命を受け、班の事務を処理するとともに、図書館の重要事項に関する事務のうち、指導、連絡又は調整を要する事項その他専門事項に関する事務を処理する。
6 副参事は、上司の命を受け、図書館の重要事項に関する事務のうち、指導、連絡又は調整を要する事項その他専門事項に関する事務を処理する。
7 総括主幹は、上司の命を受け、班の事務を処理するとともに、図書館の事務のうち、指導、連絡又は調整を要する事項、専門事項その他重要事項に関する事務を処理する。
8 主幹は、上司の命を受け、図書館の事務のうち、指導、連絡又は調整を要する事項、専門事項その他重要事項に関する事務を処理する。
9 総括主任は、上司の命を受け、班の事務を処理するとともに、所掌事務を処理する。
10 主任は、上司の命を受け、所掌事務をつかさどる。
11 司書は、上司の命を受け、図書館資料の収集、整理、保管及び活用に係る専門的事項に関する事務に従事する。
12 主事及びその他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平一八教委規則二五・一部改正)
(専決等)
第六条 館長又は副館長は、別表第一に掲げる事項を専決処理するものとする。
2 館長が不在のとき又は館長に事故があるときは、副館長がその事務を代決することができる。ただし、重要なもの又は異例に属するものについては、この限りでない。
3 課長は、別表第二及び別表第三に掲げる事項を専決処理するものとする。
(具申事項)
第七条 館長は、次に掲げる事項について、教育委員会に意見を具申することができる。
一 職員の身分、服務及び給与に関すること。
二 諸規程の制定及び改廃に関すること。
三 予算に関すること。
四 施設及び設備に関すること。
(届出事項)
第八条 館長は、次に掲げる事項について、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
一 図書館の管理及び運営に関する細則の制定及び改廃に関すること。
二 開館時間又は休館日の臨時の変更に関すること。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
(岡山県総合文化センターの組織及び事務分掌規則の廃止)
2 岡山県総合文化センターの組織及び事務分掌規則(昭和三十七年岡山県教育委員会規則第十四号)は、廃止する。
附 則(平成一六年教委規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年教委規則第二五号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年教委規則第一六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年教委規則第六号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年教委規則第六号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
別表第一(第六条関係)
(平二二教委規則六・一部改正)
専決者 | 専決事項 |
館長 |
一 職員の事務分担の決定
二 職員の勤務時間の割振り、深夜勤務制限の請求に対する通知及び休日の代休日の指定 三 役付職員(館長及び副館長に限る。)の年次休暇の届出の受理及び時季変更権の行使 四 役付職員の病気休暇及び特別休暇の承認 五 職員の県外出張命令及び役付職員の県内出張命令並びに当該出張に係る復命の査閲 六 職員の職務専念義務免除の承認 七 資料の寄贈又は寄託の受入れ 八 図書館資料の廃棄 九 施設及び設備の利用許可 十 開館時間及び休館日の臨時の変更 十一 入館の制限及び退去命令 十二 公文書の開示の可否の決定 十三 保有個人情報の開示、訂正等及び利用停止等の可否の決定 |
副館長 |
一 役付職員(館長及び副館長を除く。)の年次休暇の届出の受理及び時季変更権の行使
二 役付職員の時間外勤務命令及び時間外勤務代休時間の指定 三 職員の住居届、通勤届及び単身赴任届に係る事実の確認 四 職員の扶養親族の要件の具備等に係る事実の確認 |
別表第二(第六条関係)
(平二二教委規則六・一部改正)
共通専決事項
専決者 | 専決事項 |
課長 |
一 課員(役付職員を除く。次号において同じ。)の年次休暇の届出の受理及び時季変更権の行使並びに病気休暇及び特別休暇の承認
二 課員の時間外勤務命令及び時間外勤務代休時間の指定 三 通知、通報、照会、報告、回答及び届出の受発 四 軽易又は定例的事項の申請及び進達の受発 |
別表第三(第六条関係)
個別専決事項
専決者 | 専決事項 |
総務・メディア課長 | 一 職員(役付職員を除く。)の県内出張命令及び当該出張に係る復命の査閲 |
図書館振興課長 |
一 図書館資料の個人貸出し(インターネットによる予約に係るものに限る。)の承認
二 規則第九条及び第十条の規定による協力貸出し及び一括貸出しの承認 |
資料情報課長 | 一 図書館資料の選定 |
サービス第一課長 |
一 図書館資料(視聴覚資料を除く。)の個人貸出し(インターネットによる予約に係るものを除く。)の承認
二 参考資料等の部門に係る図書館資料の他の図書館等からの借受けの決定 三 参考資料等の部門に係る図書館資料の館内及び館外における利用に関する事項の決定(軽易なものに限る。) 四 対面朗読室の利用者の調整 |
サービス第二課長 |
一 図書館資料(視聴覚資料に限る。)の個人貸出し(インターネットによる予約に係るものを除く。)の承認
二 社会科学資料等の部門に係る図書館資料の他の図書館等からの借受けの決定 三 社会科学資料等の部門に係る図書館資料の館内及び館外における利用に関する事項の決定(軽易なものに限る。) 四 グループ研究室、個人研究室、オーディオ・ビジュアルコーナー及びアクセスコーナーの利用者の調整 |
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